平成13年度 宅地建物取引主任者資格試験 問4

AとBとが共同で, Cから, C所有の土地を2,000万円で購入し, 代金を連帯して負担する(連帯債務)と定め, CはA・Bに登記, 引渡しをしたのに, A・Bが支払をしない場合の次の記述のうち, 民法の規定によれば, 正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 3. BがCに2,000万円支払った場合, Bは, Aの負担部分と定めていた1,000万円及びその支払った日以後の法定利息をAに求償することができる。

正解の根拠

正解は 3 です。

連帯債務者の一人が弁済等の免責行為をした場合、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について 求償権 を有します(民法442条1項)。

また、この求償権には、免責された日以後の 法定利息 が含まれます(民法442条2項)。よって、BはAに対して1,000万円および支払日以後の法定利息を求償できるため、選択肢3は正しい記述となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り

債権者は、連帯債務者の一人に対し、または 同時にもしくは順次に全ての連帯債務者に対し て、全部または一部の履行を請求することができます(民法432条)。したがって、CはAと同時にBに対しても請求が可能です。

  • 選択肢2:誤り

連帯債務においては、各債務者が債務の 全額 について履行の責任を負います。負担部分の定めは内部的な割合に過ぎず、AはCから請求されれば2,000万円全額を支払う義務があります(民法432条)。

  • 選択肢4:誤り

出題当時の旧民法下では、他の連帯債務者が有する債権を用いて、負担部分の限度で相殺することができたため誤りとなります。なお、現行民法においては、相殺を援用するのではなく、自身の負担部分の限度で 履行を拒むことができる と改正されています(民法439条2項)。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

2020年4月1日施行の民法改正により、連帯債務の規定が見直されました。出題当時は、他の連帯債務者が有する債権を用いて相殺を援用できました。しかし、現行法ではこれができなくなり、負担部分の限度で履行を拒絶できると改められました。このため、他の債務者の債権で相殺できないとする選択肢 4は現行法では正しい記述となり、正解が複数になります。

Spineチーム