平成13年度 宅地建物取引主任者資格試験 問26
税・その他国税
この問題は2001年度(H13)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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租税特別措置法第41条の5の特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する要件を問う問題です。本特例の適用要件を正確に理解しておく必要があります。
正解は 選択肢4 です。
本特例における譲渡資産は、現在居住している家屋であるか、または居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されるものである必要があります。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り。
譲渡資産とされる家屋の要件は、譲渡をした年の1月1日における所有期間が5年を超えることです。選択肢にある「所有期間が10年を超える」「居住の用に供していた期間が10年以上」という要件は、本特例には存在しません。選択肢2:誤り。
本特例(譲渡損失の繰越控除)は、要件を満たせば住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)と併用することが可能です。適用を受けないことが要件とはされていません。選択肢3:誤り。
買換資産とされる家屋は、原則として譲渡をした年の前年の1月1日から翌年の12月31日までの間に取得する必要があります。「同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日まで」ではありません。選択肢4:正しい。
譲渡資産は、居住の用に供している家屋、または居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡される家屋であることが適用要件とされています。