平成13年度 宅地建物取引主任者資格試験 問20
法令上の制限建築基準法集団規定(用途・形態・道路・高さ)
この問題は2001年度(H13)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
防火地域又は準防火地域に関する次の記述のうち, 建築基準法の規定によれば, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
本問は、建築基準法における防火地域および準防火地域内の建築制限に関する理解を問う問題です。各地域の規制の原則と例外、また地域をまたぐ場合の適用ルールを正確に把握しておくことが重要です。
正解の根拠
選択肢2が正しい記述です。
建築基準法の規定により、準防火地域内にある木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造等としなければなりません。これは、火災の類焼を防ぐための基本的な措置です。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
防火地域内の建築物は、原則として階数や面積に応じて耐火建築物または準耐火建築物としなければなりません。しかし例外として、「延べ面積が50㎡以内の平屋建の附属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造のもの」については、耐火建築物等としなくてもよいと規定されています。したがって「必ず耐火建築物としなければならない」とする本肢は誤りです。選択肢2:正しい
正解の根拠で述べた通り、準防火地域内にある木造建築物等については、外壁及び軒裏の延焼のおそれのある部分を防火構造とする必要があります。選択肢3:誤り
建築物が防火地域と準防火地域など、異なる地域にわたる場合は、原則としてより厳しい地域の規定が建築物全体に適用されます。したがって、この場合は建物全体について防火地域内の建築物に関する規定が適用されるため、本肢は誤りです。(ただし、防火壁等で区画されている場合は例外があります)選択肢4:誤り
防火地域または準防火地域以外の地域において、特殊建築物などの用途や一定の規模(階数や面積など)に該当する場合は耐火建築物等とする義務がありますが、「高さが15mを超える」という条件のみで、すべての建築物を必ず耐火建築物または準耐火建築物としなければならないとする規定はありません。