平成12年度 宅地建物取引主任者資格試験 問34
宅建業法37条書面
この問題は2000年度(H12)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者が, その媒介により宅地の貸借の契約を成立させた場合に, 宅地建物取引業法第37条の規定に基づく契約内容を記載した書面において必ず記載すべき事項以外のものは, 次のうちどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
宅地建物取引業法第37条に規定される37条書面(契約内容を記載した書面)の記載事項に関する問題です。
貸借の媒介において記載が義務付けられている事項には、必ず記載しなければならない絶対的記載事項と、定めがある場合にのみ記載しなければならない相対的記載事項があります。
「契約の更新に関する事項」は、建物の貸借における35条書面(重要事項説明書)の記載事項には含まれますが、37条書面の記載事項としては規定されていません。したがって、記載すべき事項以外のものは「3」となります。
各選択肢の解説
- 選択肢1: 誤り。「借賃の額並びにその支払の時期及び方法」は、貸借における37条書面の絶対的記載事項です。必ず記載しなければなりません(宅建業法37条2項1号、同条1項3号準用)。
- 選択肢2: 誤り。「契約の解除に関する定めがあるときは, その内容」は、貸借における37条書面の相対的記載事項です。定めがある場合には必ず記載しなければなりません(宅建業法37条2項1号、同条1項7号準用)。
- 選択肢3: 正解。「契約の更新に関する事項」は、37条書面の記載事項として規定されていません。
- 選択肢4: 誤り。「損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは, その内容」は、貸借における37条書面の相対的記載事項です。定めがある場合には必ず記載しなければなりません(宅建業法37条2項1号、同条1項8号準用)。