平成3年度宅地建物取引主任者資格試験 問19

土地の形質の変更又は建築物の建築に関する次の記述のうち, 都市計画法上正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 2. 都市計画施設の区域内において建築物の建築をしようとする者は, 原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。

本問は、都市計画法における 建築等の制限 に関する基本的な知識を問う問題です。各区域内で行う開発行為や建築物の建築について、誰の「許可」や「届出」が必要となるかを正確に整理しておくことが重要です。

正解の根拠

正解は 選択肢2 です。
都市計画施設の区域 又は 市街地開発事業の施行区域 内において建築物の建築をしようとする者は、出題当時は原則として 都道府県知事の許可 を受けなければなりませんでした(都市計画法第53条第1項)。

各選択肢の解説

  • 1. 誤り
    市街地開発事業等予定区域内において土地の形質の変更等を行おうとする者は、出題当時は 都道府県知事 の許可を受けなければなりませんでした。本肢は「市町村長」の許可としている点が誤りです。

  • 2. 正しい
    前述のとおり、出題当時は、都市計画施設の区域内において建築物の建築をしようとする者は、原則として 都道府県知事の許可 を受けなければなりませんでした。

  • 3. 誤り
    都道府県知事は、市街地開発事業の施行区域内における建築の許可申請があった場合、「階数が2以下で地階を有しないこと」「主要構造部が木造、鉄骨造等であること」かつ「容易に移転・除却できると認められること」などの 要件を満たせば 許可しなければなりません。しかし、単に「木造2階建て」であるだけで「必ず」許可しなければならないわけではありません。

  • 4. 誤り
    地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、建築物の建築等を行おうとする者は、当該行為に着手する日の 30日前まで に、原則として 市町村長に届出 をしなければなりません。本肢は「都道府県知事の許可」としている点が誤りです。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による都市計画法の改正(2012年4月1日施行)により、許可権者が見直されました。出題当時は原則として都道府県知事の許可でしたが、現行法では市の区域内は市長、町村の区域内は都道府県知事となります。そのため、問題文だけでは選択肢 1と選択肢 2の正誤が決まらず、正解が一つに定まりません。

Spineチーム