平成元年度宅地建物取引主任者資格試験 問14
権利関係区分所有法
この問題は1989年度(H1)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「区分所有法」という。) に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
正解は 1 です。
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)に関する正しい理解が問われています。
各選択肢の解説
- 1(誤り)
専有部分の床面積は、壁その他の区画の 内側線 で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)によります(区分所有法第14条第3項)。「中心線」とする本肢の記述は誤りです。なお、共用部分の持分の割合が原則として専有部分の床面積の割合による点は正しいです。 - 2(正しい)
区分所有者は、共用部分などについて他の区分所有者に対して債権を有する場合、その債権について債務者の区分所有権および建物に備え付けた動産の上に 先取特権 を有します(区分所有法第7条第1項)。 - 3(正しい)
建物の設置または保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は 共用部分 の設置または保存にあるものと 推定 されます(区分所有法第9条)。 - 4(正しい)
建替え決議は、集会において、区分所有者および議決権の 各5分の4以上 の多数で行うことができます(区分所有法第62条第1項)。