令和7年度 管理業務主任者試験 問4
管理委託契約・管理実務標準管理委託契約書管理事務の内容と実施方法契約条項(再委託・通知・開示・解除・更新)
次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、不適切なものはいくつあるか。
- ア 管理組合がマンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等)を外注によりマンション管理業者以外の業者に行わせる場合におけるマンション管理業者が行う「見積書の受理」の業務には、見積書の提出を依頼する業者への現場説明は含まれない。
- イ マンション管理業者が管理事務室を使用する際に必要となる水道光熱費は、管理組合が負担しなければならない。
- ウ マンション管理業者は、地震の影響により管理組合のために緊急に行う必要がある業務を、組合員の専有部分に立ち入って実施した場合には、管理組合及び当該専有部分の組合員に対し、事後速やかに、報告をしなければならない。
- エ マンション管理業者が、マンション管理適正化法の規定に基づく業務停止命令の処分を受けたときは、管理組合は、何らの催告を要せずして、管理委託契約を解除することができる。
解答・解説
正解: 2. 二つ
正解は 2(二つ)です。
標準管理委託契約書に照らして、各記述の適否を判断します。不適切な記述は イ と エ の 二つ です。
各記述の解説
ア:適切
標準管理委託契約書別表第1「1 基幹事務」(3)(マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整)二において、管理組合がマンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等)を外注によりマンション管理業者以外の業者に行わせる場合、マンション管理業者が行う業務として「見積書の受理」が挙げられています。同コメント(別表第1 1(3)関係⑤)は、この「見積書の受理」には 見積書の提出を依頼する業者への現場説明 は含まれないとしています。イ:不適切
標準管理委託契約書第7条第2項において、マンション管理業者が管理事務室等を使用する場合の費用(水道光熱費等。同条関係コメント②)の負担については、費目ごとに「甲(又は乙)の負担とする」(甲は管理組合、乙はマンション管理業者)とされており、当事者間の合意(契約内容)によって定めることになっています。したがって、必ずしも 管理組合が負担しなければならないわけではありません。ウ:適切
標準管理委託契約書第14条第3項により、マンション管理業者は、地震や火災等の影響により管理組合のために緊急に行う必要がある業務を、組合員等の専有部分に立ち入って実施した場合には、管理組合及び当該専有部分の組合員等に対し、事後速やかに、報告をしなければならない と定められています。エ:不適切
標準管理委託契約書第20条第2項第4号において、管理組合が 何らの催告を要せずして本契約を解除することができる 事由として挙げられているのは、「乙(マンション管理業者)が、マンション管理業の 登録の取消しの処分を受けたとき」です。業務停止命令 の処分を受けたときではありません。
各選択肢の解説
- 1(一つ):誤りです。不適切なものはイとエの二つあります。
- 2(二つ):正解 です。不適切なものはイとエの二つです。
- 3(三つ):誤りです。アとウは適切な記述です。
- 4(四つ):誤りです。アとウは適切な記述です。