令和5年度 春期 ITサービスマネージャ試験 午前II 問題 問25
マネジメント調達・契約
この問題は2023(R5)春 ITサービスマネージャ 午前IIに出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・数式・図表参照の調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
ユーザーから請け負うソフトウェア開発を下請事業者に委託し,下請代金支払遅延等防止法の適用を受ける場合に禁止されている行為はどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢ア
正解の根拠
下請代金支払遅延等防止法(下請法)において、親事業者は下請事業者に対して発注を行う際、直ちに下請代金の額(または具体的な算定方法)などを記載した書面(第3条書面)を交付する義務があります。親事業者の都合(ユーザーとの契約が未定など)を理由に下請代金の決定を後回しにし、金額を明記せずに発注することは、下請法違反となります。したがって、アの行為は禁止されています。
各選択肢の解説
- ア: 正解。業務内容が決まっているにもかかわらず、親事業者の都合で下請代金の決定を後回しにして発注を行うことは、第3条書面の記載事項不備となり、下請法で禁止されています。
- イ: 交通費等の経費について「実費負担とする」旨を明記することは、下請代金本体の金額が明確であれば問題ありません。
- ウ: 発注書面の交付に代えて、下請事業者の事前の承諾を得た上で、電子メールなどの電磁的方法によって提供することは下請法で適法と認められています。
- エ: 業務内容の一部が未定である正当な理由がある場合、その時点で確定している事項を記載した書面を交付し、未定部分については内容が確定した後に直ちに補充の書面を交付することは認められています。