令和4年度 秋期 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 午前II 問23
ストラテジ法務・標準産業財産権・不正競争防止法
A社は,保有する特許の専用実施権を,組込み機器システムを開発して販売するB社に許諾した。A社又はB社が受ける制限に関する説明のうち,適切なものはどれか。ここで,B社の専用実施権は特許原簿に設定登録されるものとする。
解答・解説
正解: ア. A社は,B社に許諾した権利の範囲において当該特許を使用できなくなる。
正解の根拠
専用実施権とは、特許権者から許諾を受けた範囲内において、業としてその特許発明を独占排他的に実施(製造、使用、販売など)する権利のことです。
特許法により、専用実施権を設定した特許権者(A社)であっても、その許諾した範囲内においては、自らその特許発明を実施する権利を失います。
各選択肢の解説
- ア: 正解です。専用実施権を許諾した場合、特許権者であるA社自身も、許諾した範囲において当該特許を使用できなくなります。
- イ: 誤りです。専用実施権は独占排他的な権利であるため、B社に許諾した範囲と同じ範囲で、他社に重複して専用実施権を許諾することはできません。
- ウ: 誤りです。特許法上、専用実施権者(B社)が特許権者(A社)と競合する自社製品の販売を停止しなければならないという規定はありません。
- エ: 誤りです。専用実施権者(B社)が、特許権者(A社)に対して特許を利用した製品の独占販売権を与える義務はありません。