令和5年度 秋期 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 午前II 問20

A社が設計及び製造に関する知的財産権を保有する半導体IP(A社半導体IP)を,B社がライセンス導入し,B社はその半導体製品の設計,製造及び販売を計画している。A社半導体IPの使用許諾契約書で,製品設計に必要不可欠な範囲でだけ知的財産権が許諾されているとき,B社が使用許諾違反となるおそれがあるのはどれか。

解答・解説

正解: エ. B社で,当該半導体製品を量産したとき

正解は エ です。

本問の契約において、B社には「製品設計に必要不可欠な範囲でだけ」知的財産権が許諾されています。つまり、B社に許諾されているのは設計に関する権利のみであり、製造(量産)に関する権利は許諾されていないと解釈されます。

したがって、B社が自ら製造(量産)を行うと、許諾された範囲を超えてA社の知的財産権を使用することになり、使用許諾違反となるおそれがあります。

各選択肢の解説

  • ア:製造を担当するファウンドリー会社自身が、A社から包括的に製造に関する許諾を得ているため、当該ファウンドリー会社での製造は適法です。B社の違反にはなりません。
  • イ:IPの本来の権利者であるA社自身に開発を委託するのであれば、A社の権利を侵害することにはならず違反ではありません。
  • ウ:契約によって「製品設計に必要不可欠な範囲」での許諾が明記されているため、B社が自ら製品を設計することは適法です。
  • エ:正解。B社には設計の範囲でしか許諾が与えられていないため、B社自らが製品を量産(製造)することは許諾範囲外となり、違反となるおそれがあります。

Spineチーム