令和5年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問49

ストラテジ法務・標準

この問題は2023(R5)春 応用情報技術者 午前に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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日本国特許庁において特許Aを取得した特許権者から,実施許諾を受けることが必要になる場合はどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢

特許権の効力は、業として特許発明を実施する場合に及びます。したがって、業としての実施に該当する場合は、特許権者からの実施許諾が必要となります。本設問では、各ケースにおいて実施許諾が必要かどうかを判定します。

正解であるは、日本国内での製品の「製造」が含まれており、これを事業として行う以上、輸出目的であっても特許権の「実施」に該当するため、実施許諾が必要です。

各選択肢の解説

  • ア:誤り
    家庭内で個人的に利用する行為は「業としての実施」には当たりません。そのため特許権の効力は及ばず、実施許諾は不要です。
  • イ:正解
    「日本国内で製品を製造」する行為は、特許法上の「実施」に該当します。輸出目的であっても、国内での製造段階で特許権を侵害することになるため、実施許諾が必要です。
  • ウ:誤り
    特許権の存続期間は、原則として出願日から20年(医薬品などの一部例外を除き、最長でも25年以内)です。出願日から25年を超えた後は特許権が消滅しているため、誰でも自由にその技術を利用できます。したがって、実施許諾は不要です。
  • エ:誤り
    特許出願前から独自に開発し、日本国内で事業を実施(またはその準備)していた場合は「先使用による通常実施権(先使用権)」が認められます。この権利により、特許権者の許諾を得ることなく、その技術を利用し続けることができます。