令和6年度 秋期 システム監査技術者試験 午前II 問13
ストラテジ法務・標準著作権・ソフトウェアライセンス
著作権法及び関連法令によれば,職務著作の要件のうち,プログラムの著作物の場合は満たす必要がなく,プログラム以外の著作物の場合は満たす必要があるものはどれか。
解答・解説
正解: イ. 法人等が自己の著作の名義の下に公表していること
著作権法における職務著作(第15条)とは、一定の要件を満たした場合に、実際に創作した従業員ではなく、雇用主である法人等が著作者となる制度です。
原則として、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 法人等の発意に基づいていること
- 法人等の業務に従事する者が職務上作成するものであること
- 法人等が自己の著作の名義の下に公表するものであること
- 作成時の契約、勤務規則等に別段の定めがないこと(著作者が作成者であるとの定めがないこと)
しかし、プログラムの著作物については、内部で利用され公表されないことが多いため、第15条第2項によって「3. 法人等が自己の著作の名義の下に公表するものであること」の要件が免除されています。
各選択肢の解説
- ア: 「著作権が作成者に帰属するとの取決めがないこと」は、プログラムの著作物・それ以外の著作物に関わらず、両方で満たす必要がある要件です。
- イ: 「法人等が自己の著作の名義の下に公表していること」は、プログラムの著作物では満たす必要がありませんが、プログラム以外の著作物では満たす必要があります。したがって、これが正解です。
- ウ: 「法人等の業務に従事する者が作成していること」は、プログラムの著作物・それ以外の著作物に関わらず、両方で満たす必要がある要件です。
- エ: 「法人等の発意に基づいていること」は、プログラムの著作物・それ以外の著作物に関わらず、両方で満たす必要がある要件です。