令和6年度 秋期 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 午前Ⅱ 問21

ストラテジ法務・標準OS・ソフトウェア

この問題は2024(R6)秋 エンベデッドシステムスペシャリスト 午前IIに出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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小型のセンサーを搭載したモニタリング機器,及びその機器との通信を行ってデータを蓄積し,データを可視化するクラウドサーバのアプリケーションを開発して,サービスを社外に公開する。モニタリング機器のファームウェアは全て自社で開発し,サーバのアプリケーションにはAGPLバージョン3のライセンスで公開されたソフトウェアを改変して使用することを決定した。このとき,ライセンスの趣旨に沿うものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢

AGPL (GNU Affero General Public License) は、オープンソースソフトウェアのライセンスの一つです。
通常のGPLでは、ソフトウェアを配布する際にソースコードの開示を義務付けていますが、クラウドサービス(SaaSなど)としてネットワーク経由で機能を提供するだけの場合は「配布」に当たらないと解釈され、ソースコードを公開しなくてもよいという問題(ASPループホール)がありました。
AGPLはこれを解決するため、ネットワーク経由でソフトウェアを利用させる場合でも、改変したソースコードの公開を義務付けています

本設問では、サーバのアプリケーションにAGPLv3のソフトウェアを改変して使用し、サービスを社外に公開しています。そのため、サーバ側のソースコードを開示する義務が生じます。
一方、モニタリング機器のファームウェアは全て自社で開発したものであり、サーバ側のアプリケーションとは独立しているため、開示の義務はありません。

各選択肢の解説

  • : 正解。AGPLの規定により、改変したサーバ側のアプリケーションのソースコードを開示する必要があります。
  • : AGPLではネットワーク経由で機能を提供する場合でも開示義務が生じるため、誤りです。
  • : モニタリング機器のファームウェアは自社で独立して開発したものであり、AGPLの適用対象ではないため開示する必要はありません。
  • : モニタリング機器側のソースコードは開示不要であり、逆にサーバ側は開示が必要なため誤りです。