令和6年度 春期 ITストラテジスト試験 午前II 問22
ストラテジ法務・標準
この問題は2024(R6)春 ITストラテジスト 午前IIに出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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公衆への提供などが行われた他人の著作物をAIの学習データとして利用する行為に関して,著作権法に照らして適切なものはどれか。ただし,著作物の利用は,AIによる情報解析の範囲で行われ,著作物に表現された思想又は感情を享受することを目的とするものではない。また,日本国内で作成された著作物を日本国内で利用する場合であり,利用者と著作権者との間で特段の契約は存在しないものとする。
解答・解説を読む
正解: 選択肢ウ
本設問は、著作権法第30条の4に基づくAIの学習データとしての著作物利用についての理解を問う問題です。
日本の著作権法では、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない「情報解析」等のための利用について、原則として著作権者の許諾なく利用することが認められています。この際、営利・非営利(商業利用であるか否か)は問われません。ただし、著作権者の利益を不当に害することとなる場合は例外となります。
各選択肢の解説
ア: 誤り。情報解析等のための利用は一定の条件を満たせば原則として適法であり、「どのような条件においても一切禁止されている」とするのは不適切です。
イ: 誤り。著作権法第30条の4の規定により、著作権者の許諾がなくても情報解析目的であれば原則として利用可能です。
ウ: 正解。著作権者の利益を不当に害さない場合、その必要と認められる限度において、商業利用であるか否かを問わず、著作権者の許諾なくAIの学習に利用できます。
エ: 誤り。営利目的(商業利用)であっても原則として著作権者の許諾なく利用可能です。「商業利用の場合を除いて」とする点が不適切です。