令和6年度 春期 ITストラテジスト試験 システムアーキテクト試験 ネットワークスペシャリスト試験 ITサービスマネージャ試験 情報処理安全確保支援士試験 午前I 問題【共通】 問30

不正競争防止法の不正競争行為に該当するものはどれか。

解答・解説

正解: ウ. 商標権のない商品名を用いたドメイン名を取得し,当該商品のコピー商品を販売し,利益を取得した。

不正競争防止法は、事業者間の公正な競争と国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止などを目的とした法律です。商標権のような登録された権利がなくても、広く知られている(周知性がある)商品名やブランド名などは保護の対象となります。

正解の選択肢 ウ は、商標権がない商品名であっても、コピー商品を販売し利益を得る行為や、これに関連するドメイン名を取得・使用する行為は、周知な商品等表示の混同惹起行為や商品形態模倣行為などの不正競争行為に該当します。

各選択肢の解説

  • ア:誤り
    A社の社名に類似したドメイン名であっても、「偶然に」取得した場合は、不正の利益を得る目的や他人に損害を加える目的(図利加害目的)がないため、不正競争行為には該当しません。
  • イ:誤り
    「ある地方だけで有名な和菓子」という限定的な周知性にとどまり、かつ「その和菓子が有名ではない地方」で販売しているため、需要者の間に混同を生じさせるおそれが低く、不正競争行為の要件を満たしません。
  • ウ:正解
    商標権の有無にかかわらず、他人の商品の形態を模倣した商品を販売する行為や、不正の利益を得る目的で他人の特定商品等表示と同一・類似のドメイン名を使用する行為は、不正競争行為に該当します。
  • エ:誤り
    「正当な利益を得る目的がある」と認められる場合、不正の目的(図利加害目的)でドメイン名を取得・使用しているわけではないため、不正競争行為には該当しません。

Spineチーム