宅地建物取引業(たくちたてものとりひきぎょう)

宅地または建物の取引を、業として(不特定多数の人を相手に、反復継続して)行うこと。これを営むには宅建業の免許が必要です。

詳細解説

対象となる「取引」には、自ら当事者となって行う「売買・交換」のほか、他人の契約の間に入る「代理・媒介(売買・交換・貸借)」が含まれます。「自ら貸借(自らが大家として他人に部屋を貸すこと)」は宅地建物取引業には該当しないため、免許は不要です。

宅地建物取引業が問われた過去問

  • 2024年度(R6) 問38宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 2019年度(R1) 問26宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 2017年度(H29) 問36次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「免許」とは、宅地建物取引業の免許をいう。
  • 1993年度(H5) 問35宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。
  • 1991年度(H3) 問37宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。

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