復代理(ふくだいり)

代理人が、さらに自分の代わりに仕事をする人(復代理人)を選任すること。復代理人は代理人の代理人ではなく、あくまで「本人の代理人」として行動します。

詳細解説

任意代理人は、本人の許諾があるか、やむを得ない事由がある場合でなければ復代理人を選任できません。一方、法定代理人はいつでも自分の責任で復代理人を選任できます。復代理人が行った行為の効果は、直接本人に帰属します。

復代理が問われた過去問

  • 2017年度(H29) 問1代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
  • 2012年度(H24) 問2代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
  • 2009年度(H21) 問2AがA所有の土地の売却に関する代理権をBに与えた場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 2007年度(H19) 問2Aは不動産の売却を妻の父であるBに委任し、売却に関する代理権をBに付与した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものは

復代理が登場する過去問

  • 2000年度(H12) 問1Aが, Bに代理権を授与してA所有の土地を売却する場合に関する次の記述のうち, 民法の規定及び判例によれば, 正しいものはどれか。
  • 1988年度(S63) 問2代理に関する次の記述のうち, 民法の規定によれば, 正しいものはどれか。

関連する分野

代理

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