令和5年度 宅地建物取引士資格試験 問47

税・その他景品表示法

この問題は2023年度(R5)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

正解の根拠

正解は 選択肢2 です。
不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)において、物件の名称の基準が定められています。直線距離で 50m以内 に街道その他の道路が存在する場合、その物件名に当該街道等の名称を用いることができます。

各選択肢の解説

  • 1の解説(誤り)
    実在する物件であっても、実際には 取引する意思がない物件 を広告に掲載することは、「おとり広告」に該当し、不当表示 として禁止されています。

  • 2の解説(正しい)
    上記の通り、物件から直線距離で 50m以内 に街道等が存在する場合は、物件名にその街道の名称を使用することが認められています。

  • 3の解説(誤り)
    物件の近隣に所在するスーパーマーケットなどの商業施設を表示する場合、物件からの 徒歩による所要時間 を必ず明示しなければなりません。自転車による所要時間を表示する場合は、徒歩による所要時間に 併記 する必要があります。

  • 4の解説(誤り)
    令和4年の表示規約改正により、新たに造成された宅地や新築住宅に加えて、一棟リノベーションマンション についても、一般消費者に対して初めて購入の申込みの勧誘を行う場合には 「新発売」 と表示することが可能になりました。したがって、「表示を行うことはできない」とする本記述は誤りです。