令和3年度 宅地建物取引士資格試験(12月実施) 問45
宅建業法住宅瑕疵担保履行法
この問題は2021(R3)12月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
本問は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)に関する問題です。宅地建物取引業者が自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主に新築住宅を引き渡す場合、資力確保措置(保証金の供託または保険契約の締結)が義務付けられています。
正解は 選択肢4 です。買主は、売主が瑕疵担保責任を履行しない場合、保険契約に基づき保険法人へ直接保険金を請求することができます。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り 資力確保措置(住宅販売瑕疵担保保証金の供託または住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結)は、買主を保護するための強行規定です。そのため、買主の承諾を得たとしても免除されることはありません。
選択肢2:誤り 宅建業者は、基準日ごとに資力確保措置の状況を免許権者に届け出る必要があります。この届出をしない場合、基準日の翌日から起算して 50日 を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することができなくなります。選択肢の「1月」は誤りです。
選択肢3:誤り 住宅販売瑕疵担保責任保険契約の保険金額は、政令で定める金額(2,000万円)以上でなければなりません。この要件は強行規定であり、買主の承諾があったとしても、500万円等の任意の額に減額することはできません。
選択肢4:正しい 住宅販売瑕疵担保責任保険契約が締結されている場合において、対象となる新築住宅に構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分の瑕疵があり、売主である宅建業者が相当の期間を経過しても瑕疵担保責任を履行しないときは、買主は有効期間内であれば保険法人に対して、直接、損害のてん補(保険金の支払い)を請求することができます。