宅建 平成30年度 問43
宅建業法営業保証金
宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 1. 宅地建物取引業者は、免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出を行わなかったことにより国土交通大臣又は都道府県知事の催告を受けた場合、当該催告が到達した日から1月以内に届出をしないときは、免許を取り消されることがある。
本問は、宅地建物取引業法における営業保証金に関する正しい記述を選択する問題です。
正解は選択肢1です。
正解の根拠
宅地建物取引業法では、免許を受けた日から3ヶ月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしない場合、免許権者(国土交通大臣または都道府県知事)は催告を行わなければなりません。そして、その催告が到達した日から1ヶ月以内に届出がないときは、免許権者は免許を取り消すことができます(宅建業法第25条第4項、第5項)。
各選択肢の解説
選択肢1(正しい)
上記の通り、催告到達後1ヶ月以内に届出がない場合の免許取消し(任意的取消し)についての記述であり、正しいです。選択肢2(誤り)
営業保証金から還付(弁済)を受けることができるのは、宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者です。家賃収納代行業務は宅建業(宅地・建物の売買・交換・貸借の代理や媒介等)には該当しないため、この業務から生じた債権は還付の対象となりません。選択肢3(誤り)
宅地建物取引業者は、営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ、事業を開始することができません。「事業開始後1週間以内に届け出る」という記述は誤りです。選択肢4(誤り)
新たに事務所を増設する場合の営業保証金は、事務所1箇所につき500万円であるため、2箇所の増設では合計1,000万円が必要です。
有価証券を営業保証金に充てる場合、その評価額は以下の通りです。- 国債証券: 額面金額の100%
- 地方債証券: 額面金額の90%
地方債証券の額面金額800万円の評価額は、 万円となります。
したがって、1,000万円に足りない額は 万円となります。国債証券は100%評価されるため、額面金額が280万円の国債証券が必要であり、「200万円」とする本肢は誤りです。