平成23年度 宅地建物取引主任者資格試験 問21
法令上の制限土地区画整理法
この問題は2011年度(H23)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
正解は 選択肢1 です。
土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある行為(土地の形質の変更、建築物の新築など)を行う場合、施行者である組合の許可ではなく、都道府県知事等(市の区域内では市長)の許可を受ける必要があります。
各選択肢の解説
選択肢1(誤り・正解)
土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更等を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければなりません(土地区画整理法第76条第1項)。したがって「当該土地区画整理組合の許可」とする本肢は誤りです。選択肢2(正しい)
公共施設の用に供している宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができます(同法第90条)。選択肢3(正しい)
区画整理会社等の施行者は、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、または定款等で定める目的のため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができます(同法第96条)。選択肢4(正しい)
個人施行者をはじめとする施行者は、換地処分を行う前において、換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができます(同法第98条第1項)。