平成23年度 宅地建物取引主任者資格試験 問17
法令上の制限開発許可制度
この問題は2011年度(H23)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
正解の理由
選択肢4について、都市計画法第29条第1項第6号により、非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、区域に関わらず開発許可が不要とされています。したがって本肢は正しい記述となります。
各選択肢の解説
- 選択肢1: 誤り。都市計画法第32条第1項によれば、開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければなりません。
- 選択肢2: 誤り。農業等の用に供する建築物で開発許可が不要となるのは、生産や集荷の用に供するもの等です。「農産物の貯蔵」に必要な建築物は許可不要の特例に含まれないため、市街化調整区域においては原則通り許可が必要です。
- 選択肢3: 誤り。開発許可の技術的基準のうち、排水施設に関する基準は、開発行為の目的を問わず適用されます。自己の居住の用に供する住宅の建築を目的とする場合であっても適用されます。
- 選択肢4: 正しい。解説の通り、非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は許可不要です。