平成11年度 宅地建物取引主任者資格試験 問42
宅地建物取引業者Aが, 宅地の所有者Bの依頼を受けてBC間の宅地の売買の媒介を行おうとし, 又は行った場合に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法第47条(業務に関する禁止事項)の規定に違反しないものはどれか。
解答・解説
正解: 4. Aは, B及びCに対し, 手付金について当初Bが提示した金額より減額するという条件でBC間の売買契約の締結を誘引し, その契約を締結させた。
宅地建物取引業法第47条(業務に関する禁止事項)に関する知識を問う問題です。手付金の貸与や不当な報酬の要求など、禁止されている行為の要件を正確に理解しているかがポイントとなります。
各選択肢の解説
選択肢1(違反する)
宅建業法では、不当に高額の報酬を要求する行為を禁止しています。たとえ結果的に受領した報酬額が法定の限度内であったとしても、「要求した」時点で直ちに同法違反となります。選択肢2(違反する)
宅建業法では、手付について貸付けその他信用の供与をすることにより、契約の締結を誘引する行為を禁止しています(手付金貸与等による誘引の禁止)。相手方が実際に契約の締結に応じたかどうかにかかわらず、貸付けを条件に「誘引した」時点で同法違反となります。選択肢3(違反する)
宅建業法では、宅地建物の取引において相手方の判断に重要な影響を及ぼす事項について、故意に事実を告げない行為(事実の不告知)を禁止しています。当該宅地に「対抗力のある借地権を有する第三者が存在する」ことは買主にとって極めて重要な事実であるため、これを意図的に告げずに契約を締結させる行為は同法違反となります。選択肢4(違反しない:正解)
手付金の減額は、買主に対して手付金の貸付けや後払いといった「信用の供与」を行うものではなく、単なる契約条件の変更による買主の負担軽減にすぎません。したがって、手付金の減額を条件として契約締結を誘引し契約させる行為は、宅建業法に違反しません。