平成9年度 宅地建物取引主任者資格試験 問27

住宅取得促進税制に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。なお, この問において「住宅取得促進税制」とは住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除を, 「居住年」とは住宅取得促進税制の対象となる家屋をその居住の用に供した日の属する年をいうものとする。

解答・解説

正解: 1. 居住年又は当該居住年の前年若しくは前々年に収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けている場合であっても, 当該居住年以後6年間の各年分については, 住宅取得促進税制の適用を受けることができる。

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)と、他の譲渡所得等の特例との併用制限に関する問題です。

居住年、その前2年分、その後3年分の計6年間のいずれかの年分において、特定の特例(居住用財産に関する特例など)の適用を受けている場合、原則として住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。しかし、併用制限の対象とならない特例もあります。

各選択肢の解説

  • 1(正しい): 収用交換等の場合の5,000万円特別控除は、住宅借入金等特別控除との併用が制限されていません。したがって、この特例を受けている場合であっても、住宅取得促進税制(住宅借入金等特別控除)の適用を受けることができます。
  • 2(誤り): 居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除の適用を受けている場合、居住年を含む前後計6年間において、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。
  • 3(誤り): 居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けている場合、居住年を含む前後計6年間において、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。
  • 4(誤り): 既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換えの場合の譲渡所得の課税の特例等の一定の買換え特例の適用を受けている場合、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

出題当時は住宅ローン控除の期間が6年間で、収用等の5,000万円特別控除と併用可能だったため選択肢 1が正解でした。その後の税制改正により控除期間が10年または13年に変更され、「6年間」とする選択肢 1は現行法では誤りとなります。選択肢 2〜4も誤りのままであるため、現行法では正解がありません。

Spineチーム