平成8年度 宅地建物取引主任者資格試験 問18

法令上の制限国土利用計画法

この問題は1996年度(H8)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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正解: 選択肢3

正解の根拠

事後届出(国土利用計画法第23条の届出)においては、所有権移転請求権などを取得した際に適法に届出を行っていれば、届出事項に変更がない限り、その請求権を行使して本契約を締結し 所有権を取得する際 には、改めて届出を行う必要はありません
したがって、選択肢3の記述は正しいです。

各選択肢の解説

  1. 誤り
    事後届出の面積要件は、原則として 権利取得者(買主等) が取得する面積を基準に判断します(買いの一団)。同一の買主が第一期と第二期に分けて隣接する一団の土地を取得する場合、個々の契約面積が届出対象面積に達していなくても、合計面積が届出対象面積に達するとき には事後届出が必要となります。したがって「届出をする必要はない」とは言い切れません。

  2. 誤り
    監視区域の指定が解除された場合、事前の届出は不要となりますが、その土地が通常の 事後届出 の対象区域(都市計画区域など)であり、かつ面積要件を満たす土地売買等の契約を行う場合には、事後届出を行う必要があります。「一切届出を行う必要はない」とする本肢は誤りです。

  3. 正しい
    前述の通り、所有権移転請求権の取得時に届出を行っていれば、その後その請求権を行使して所有権を取得する場合には、改めて届出を行う必要はありません。

  4. 誤り
    事後届出を行わずに土地売買等の契約を締結した場合、罰則(6ヵ月以下の懲役または100万円以下の罰金) の対象となることはありますが、無届であっても契約自体の私法上の効力は 無効にはならず有効 です。「契約が無効になる」としている点が誤りです。