令和2年度 管理業務主任者試験 問48
マンション管理適正化法財産の分別管理
管理組合の財産の分別管理に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、正しいものの組合せはどれか。
- ア マンション管理業者は、修繕積立金等金銭を収納口座で管理するにあたり、管理組合の収納口座の印鑑を保管する場合に、管理組合の承諾があれば、マンションの区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結する必要はない。
- イ マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、毎月、管理事務の委託を受けた当該管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の区分所有者等に交付しなければならない。
- ウ マンション管理業者は、修繕積立金等金銭を管理するにあたり、管理組合に管理者等が置かれていない場合で管理者等が選任されるまでの比較的短い期間を除き、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならない。
- エ 収納・保管口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいう。
解答・解説
正解: 4. ウ・エ
正解は 4(ウ・エ)です。
マンション管理適正化法(マンションの管理の適正化の推進に関する法律)及び同施行規則における、管理組合の財産の分別管理に関する規定についての問題です。正しい記述はウとエであるため、正解の組合せは4となります。
各記述の解説
ア:誤り
マンション管理業者が、修繕積立金等金銭を収納口座から保管口座へ移し替える方式(イ方式・ロ方式)において、収納口座に係る管理組合等の印鑑等を管理する場合には、マンションの区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していなければなりません(規則87条3項)。保証契約が不要となるのは、修繕積立金等金銭が管理組合等を名義人とする収納口座に直接預け入れられる場合等であって、かつ、マンション管理業者が収納口座の印鑑等を管理しない場合に限られます(同項ただし書)。収納口座の印鑑を保管する以上、管理組合の承諾があっても保証契約の締結は免除されません。イ:誤り
マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面(いわゆる5項書面)を作成し、翌月末日までに、当該管理組合の管理者等に交付しなければなりません(規則87条5項)。ただし、当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、書面の交付に代えて、対象月の属する当該管理組合の事業年度の終了の日から2月を経過する日までの間、その書面を事務所ごとに備え置き、区分所有者等の求めに応じ、閲覧させなければなりません。区分所有者等全員に毎月交付する義務はありません。ウ:正しい
マンション管理業者は、修繕積立金等金銭を管理するにあたり、管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合を除き、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはなりません(規則87条4項)。エ:正しい
収納・保管口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいいます(規則87条6項3号)。
各選択肢の解説
- 1(ア・イ):ア、イともに誤りであるため不適切です。
- 2(ア・ウ):ウは正しいですが、アが誤りであるため不適切です。
- 3(イ・エ):エは正しいですが、イが誤りであるため不適切です。
- 4(ウ・エ):ウ、エともに正しい記述であり、正解です。
現行法での扱い(2026年11月1日時点)
出題当時は、記述ウと記述エが正しく、選択肢 4 が正解でした。2026年4月1日施行のマンション管理適正化法施行規則改正により、保管口座又は収納・保管口座の印鑑等を保管してはならない原則の例外として、従来の管理者等が選任されるまでの比較的短い期間(第87条第4項第1号)に加え、マンション管理業者が当該管理組合の管理者等であり一定の要件(他に保管を承諾する者がいないこと、口座の金額以上の保証契約、集会の決議など)をすべて満たす場合(同項第2号)が新設されました。このため、例外を一つに限定している記述ウは現行の規定では誤りとなり、正しい記述は記述エのみとなります。したがって、現行では正しいものの組合せがなく、正解がありません。