平成30年度 管理業務主任者試験問題 問40
民法・その他の法令売買
買主Aが売主Bからマンションの1住戸を買ったところ、その専有部分について瑕疵(以下、本問において「本件瑕疵」という。)があった場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、AとBは、ともに宅地建物取引業者ではない個人とする。
解答・解説
正解: 3. 売買契約において、AとBが瑕疵担保責任について何らの取り決めをしなかった場合でも、AはBに対して、瑕疵担保責任を追及することができる。
正解は 3 です。
民法上の瑕疵担保責任は、売買契約において当事者間で特段の合意(特約)をしなくても、法律の規定によって当然に発生する法定責任です(民法第570条)。したがって、売主と買主の間で瑕疵担保責任について何らの取り決めをしなかった場合であっても、売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、善意・無過失の買主は売主に対して損害賠償の請求や契約の解除(契約の目的を達成できない場合)をすることができます。
各選択肢の解説
1:誤り
売主が瑕疵担保責任を負わない旨の特約(免責特約)をすることは原則として有効ですが、売主が知りながら買主に告げなかった事実については、その責任を免れることはできません(民法第572条)。したがって、売主Bが本件瑕疵を知りながら買主Aに告げなかったときは、Bは瑕疵担保責任を負います。2:誤り
民法上、買主による瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求または契約の解除は、買主が事実(瑕疵の存在)を知った時から1年以内にしなければなりません(民法第570条、第566条第3項)。「目的物の引渡しを受けた時から1年以内」ではないため誤りです。3:正しい
上記の通り、瑕疵担保責任は民法に定められた法定責任であるため、当事者間で何らの取り決めをしなかった場合でも、民法の規定がそのまま適用され、買主Aは売主Bに対して瑕疵担保責任を追及することができます。4:誤り
民法上の瑕疵担保責任に関する規定は任意規定であり、当事者間の合意によってこれと異なる特約を定めることは原則として自由です(契約自由の原則)。また、AとBはともに宅地建物取引業者ではない個人であるため、宅地建物取引業法や消費者契約法による特約の制限も受けません。したがって、修補請求をする際に売主Bが定める補修方法によらなければならない旨の特約も有効です。
現行法での扱い(2026年11月1日時点)
2020年4月1日施行の民法改正により、旧第570条の「瑕疵担保責任」は第562条から第564条および第566条の「契約不適合責任」に改められました。現行法では、「隠れた」という要件はなくなり、追完請求や代金減額請求、契約解除のほか、売主に帰責事由がある場合の損害賠償請求が認められ、選択肢2の期間制限は「不適合を知った時から1年以内の通知」(売主の悪意・重過失を除く)となりました。現行の契約不適合責任に置き換えても各選択肢の正誤は同じであるため、この問題の正解は変わりません。