平成30年度 管理業務主任者試験問題 問21

給水装置に関する次の記述のうち、水道法によれば、正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 1. 水道水を受水槽に受けて給水しているマンションにおいては、水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結している受水槽の給水用具までが給水装置に該当する。

正解は 1 です。

水道法において、給水装置とは「需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具」と定義されています。受水槽方式のマンションにおいては、配水管から分岐した給水管およびそれに直結している受水槽の給水用具(ボールタップ等)までが給水装置に該当し、受水槽以降の設備は給水装置には該当しません。

各選択肢の解説

  • 1. 正しい
    水道法における給水装置の定義の通り、水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管、およびこれに直結している受水槽の給水用具までが給水装置に該当します。

  • 2. 誤り
    水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、またはその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができます。

  • 3. 誤り
    「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」における耐圧に関する基準では、一定のものを除く給水装置は、厚生労働大臣が定める耐圧に関する試験により 1.75メガパスカル の静水圧を1分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこととされています。「1.0メガパスカル」ではありません。

  • 4. 誤り
    「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」における浸出に関する基準は、「水質基準に関する省令」の51項目すべてではなく、「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」の別表第一に掲げられたカドミウムや鉛などの特定の物質について、浸出液の濃度が基準値以下であることを求めています。

現行法での扱い(2026年11月1日時点)

2024年4月1日施行の水道行政の移管に伴う法令改正により給水装置の耐圧試験を定める大臣が変更され、また、2026年4月1日施行の水質基準に関する省令の改正により水質基準の項目数が改められました。現行の規定では、選択肢3の耐圧に関する試験(1.75メガパスカルの静水圧を1分間加えるもの)は「国土交通大臣」が定めることとされており、選択肢4の「水質基準に関する省令」の水質基準は「52項目」となっています(なお、給水装置の浸出に関する基準が別表第一に掲げられた特定の物質を対象とする点は同じです)。選択肢3・4はいずれも本来の論点において誤りであるため、この問題の正解は変わりません。

Spineチーム