平成28年度 秋期 システムアーキテクト試験 午前Ⅱ 問15
グリーン購入法において,“環境物品等”として規定されているものはどれか。
解答・解説
正解: ウ. 環境への負荷低減に資する原材料・部品又は製品・サービス
グリーン購入法(正式名称:国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)は、国や独立行政法人、地方公共団体などが率先して環境への負荷ができるだけ少ない製品やサービス(環境物品等)を調達することを推進し、環境負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築を図ることを目的とした法律です。
同法第2条第1項において、環境物品等は以下のように規定されています。
- 再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料又は部品
- 環境への負荷の低減に資する原材料又は部品を利用していること、使用に伴い排出される温室効果ガス等による環境への負荷が少ないこと、使用後にその全部又は一部の再使用又は再生利用がしやすいことその他の事由により、環境への負荷の低減に資する製品
- 環境への負荷の低減に資する製品を利用することその他の事由により、環境への負荷の低減に資する役務(サービス)
したがって、環境への負荷低減に資する原材料・部品又は製品・サービスと述べているウが正解です。
各選択肢の解説
- ア:ISO 14001は環境マネジメントシステムに関する国際規格であり、グリーン購入法における「環境物品等」の規定条件ではありません。したがって誤りです。
- イ:グリーンIT(IT機器の省エネ化やIT活用による社会の省エネ化)に限らず、文具類、オフィス家具、自動車など幅広い分野の物品・サービスが対象となります。したがって誤りです。
- ウ:グリーン購入法における「環境物品等」の定義と一致しており、正解です。
- エ:コーズリレーテッドマーケティング(特定の商品を購入すると売上の一部が環境保護や社会貢献活動に寄付されるマーケティング手法)の対象であるかどうかは、グリーン購入法の規定とは無関係です。したがって誤りです。