令和5年度 ITパスポート試験 問18

EUの一般データ保護規則 (GDPR) に関する記述として,適切なものだけを全て挙げたものはどれか。

  • a EU域内に拠点がある事業者が,EU域内に対してデータやサービスを提供している場合は,適用の対象となる。
  • b EU域内に拠点がある事業者が,アジアや米国などEU域外に対してデータやサービスを提供している場合は,適用の対象とならない。
  • c EU域内に拠点がない事業者が,アジアや米国などEU域外に対してだけデータやサービスを提供している場合は,適用の対象とならない。
  • d EU域内に拠点がない事業者が,アジアや米国などからEU域内に対してデータやサービスを提供している場合は,適用の対象とならない。
解答・解説

正解: ウ. a, c

EUの一般データ保護規則(GDPR)の適用範囲には、主に以下の2つの基準があります。

  1. 拠点基準:EU域内に拠点がある管理・処理者が行う個人データの処理は、データ主体の所在地(EU域内外)に関わらず適用対象となります。
  2. 標的基準(域外適用):EU域内に拠点がない管理・処理者であっても、EU域内のデータ主体に対して物品やサービスを提供する際に行う個人データの処理は、適用対象となります。

この基準に基づいて、各記述を評価します。

  • a:EU域内に拠点があるため、拠点基準により適用の対象となります。(適切)
  • b:EU域内に拠点があるため、提供先がEU域外(アジアや米国など)であっても拠点基準により適用対象となります。したがって「適用の対象とならない」は誤りです。(不適切)
  • c:EU域内に拠点がなく、データやサービスの提供先もEU域外のみであるため、GDPRの適用対象とはなりません。(適切)
  • d:EU域内に拠点はありませんが、EU域内に対してデータやサービスを提供しているため、標的基準(域外適用)により適用の対象となります。したがって「適用の対象とならない」は誤りです。(不適切)

以上から、適切な記述は a と c となります。

各選択肢の解説

  • ア:適切な記述であるcが含まれていないため誤りです。
  • イ:不適切な記述であるbが含まれているため誤りです。
  • ウ:適切な記述であるaとcが全て挙げられているため、正解です。
  • エ:不適切な記述であるdが含まれているため誤りです。

Spineチーム