令和5年度 秋期 高度試験 午前I 問30

匿名加工情報取扱事業者が,適正な匿名加工を行った匿名加工情報を第三者提供する際の義務として,個人情報保護法に規定されているものはどれか。

解答・解説

正解: ア. 第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及び提供方法を公表しなければならない。

匿名加工情報に関する個人情報保護法の規定についての問題です。匿名加工情報とは、特定の個人を識別できないように個人情報を加工し、かつ復元できないようにした情報を指します。

正解の根拠

個人情報保護法において、匿名加工情報取扱事業者が匿名加工情報を第三者に提供する場合、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目およびその提供の方法について公表することが義務付けられています。また、提供先に対して、当該情報が匿名加工情報である旨を明示する必要があります。したがって、正解はアとなります。

各選択肢の解説

  • ア: 正しい。上記の通り、第三者提供時の公表義務が定められています。
  • イ: 誤り。第三者に提供した都度、個人情報保護委員会へ報告する義務は規定されていません。
  • ウ: 誤り。提供手段はハードコピーなどの物理的な媒体に限定されておらず、電磁的記録(データ)の送信や記録媒体の交付などの方法による提供も可能です。
  • エ: 誤り。適切に作成された匿名加工情報は特定の個人を識別できないため、第三者提供を行う際に本人の承諾(同意)を得る必要はありません(ただし、公表などの所定の手続きは必要です)。

Spineチーム