令和6年度 秋期 システム監査技術者試験 午前II 問9
マネジメントシステム監査IT全般統制・業務処理統制
金融庁“財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準(令和5年)”に関する記述のうち,適切なものはどれか。
解答・解説
正解: ウ. 金融商品取引法による内部統制報告制度は,財務報告の信頼性以外の他の目的を達成するための ITの統制の整備及び運用を直接的に求めるものではない。
金融庁の「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」における内部統制とITへの対応に関する問題です。
金融商品取引法に基づく内部統制報告制度(いわゆるJ-SOX)は、財務報告の信頼性を確保することを主たる目的としています。したがって、内部統制の構成要素の一つである「ITへの対応」についても、財務報告の信頼性を確保する範囲において求められます。業務の有効性・効率性や資産の保全など、他の目的の達成を直接的に求めるものではありません。
各選択肢の解説
- ア:不適切
ITに係る全般統制の不備があったとしても、それが直ちに開示すべき重要な不備と評価されるわけではありません。他の内部統制(業務処理統制など)によって不備が補完される場合や、財務報告に重要な影響を及ぼさない場合は、重要な不備とはなりません。 - イ:不適切
監査人は、経営者の作成した内部統制報告書が全体として虚偽の表示に当たらないと判断した場合(重要な不備がない場合)には、無限定適正意見として意見を表明する必要があります。 - ウ:適切
金融商品取引法による内部統制報告制度は、あくまで「財務報告の信頼性」を目的としているため、それ以外の目的を達成するためのIT統制の整備・運用を直接的に求めるものではありません。 - エ:不適切
内部統制の評価範囲は、財務報告に対する影響の重要性を考慮して決定されます。影響の重要性が僅少である事業拠点については、評価範囲から除外することが認められています。