令和3年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問6

システム監査基準(平成30年)の“監査の結論の形成”において規定されているシステム監査人の行為として,適切なものはどれか。

解答・解説

正解: エ. 保証を目的とした監査であれ,助言を目的とした監査であれ,監査の結論を表明するための合理的な根拠を得るまで監査手続を実施する。

システム監査基準(平成30年)における「監査の結論の形成」に関する問題です。

システム監査人は、監査の目的が保証であるか助言であるかにかかわらず、監査の結論を表明するための合理的な根拠を得るまで監査手続を実施することが規定されています。したがって、エが適切な行為となります。

各選択肢の解説

  • ア:不適切です。監査手続の過程において、事実誤認を防ぎ正確な状況を把握するため、必要に応じて監査対象部門との間で意見交換会等を行い、認識のすり合わせを行うことが求められます。
  • イ:不適切です。監査調書に記載された不備のうち、その影響度やリスクの大きさなどから重要性を評価し、報告すべきと判断されたものを監査報告書に指摘事項として記載します。すべての不備を無条件に記載するわけではありません。
  • ウ:不適切です。監査調書は、実施した監査手続の内容、入手した監査証拠、およびそれらに基づく監査人の結論に至ったプロセスを、適時かつ正確に記録するものです。結論を形成した後で事後的に作成するものではありません。
  • エ:正解です。保証目的であれ助言目的であれ、監査の結論を表明するための合理的な根拠を得るまで監査手続を実施する必要があります。

Spineチーム