令和6年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79
ストラテジ法務・標準
この問題は2024(R6)秋 応用情報技術者 午前に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・数式・図表参照の調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
大規模なシステム開発を受注したA社では,不足する開発要員を派遣事業者であるB社からの労働者派遣によって補うことにした。A社の行為のうち,労働者派遣法に照らして適切なものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢ア
労働者派遣契約において、派遣先企業(A社)が遵守すべき労働者派遣法の規定に関する問題です。
労働者派遣法では、派遣労働者の保護を目的として、派遣先企業に対して様々な義務や禁止事項を定めています。本設問では、派遣期間の制限、労働者を特定する行為の禁止、不当な制限の禁止、苦情処理義務に関する理解が問われています。
各選択肢の解説
- ア:適切。労働者派遣法では、同一の派遣先の事業所における派遣可能期間は原則として3年が限度と定められています(事業所単位の期間制限)。したがって、開発要員の派遣期間を3年とする契約を結ぶことは法律に照らして適切です。
- イ:不適切。派遣先が派遣労働者を指名したり、事前面接や履歴書の提出を求めたりするなど、派遣労働者を特定することを目的とする行為は労働者派遣法で禁止されています(紹介予定派遣の場合を除く)。
- ウ:不適切。性別や年齢を限定して派遣を求めることは、男女雇用機会均等法および雇用対策法の趣旨に反し、不当な差別にあたるため不適切です。
- エ:不適切。労働者派遣法では、派遣先にも苦情の処理義務が課せられています。派遣労働者から派遣先での指揮命令などに関する苦情の申し出があった場合、派遣先は自ら適切かつ迅速にこれを処理しなければならず、派遣元(B社)に丸投げすることは認められていません。