下請法(したうけほう)
規模の大きい発注側の事業者が、中小の受託事業者に対して代金の支払遅延や不当な減額などを行うことを禁じ、取引の公正化と受託側の利益保護を図る法律「下請代金支払遅延等防止法」の略称。2025年の改正(2026年1月施行)で「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(略称は中小受託取引適正化法、通称は取適法)に改められた。
詳細解説
資本金や従業員数で区切った規模の差がある事業者の間で、物品の製造・修理、プログラムなどの情報成果物の作成、役務の提供などを委託する取引に適用されます。委託する側には、発注時に給付の内容や代金の額、支払期日などを書面または電磁的方法で直ちに示す義務と、取引の記録を作成して保存する義務があります。正当な理由で発注時に定まらない事項は、定まらない理由と確定の予定期日を示しておき、確定後に直ちに補充して示します。
代金の支払期日は、検査の完了日ではなく成果物を受領した日(役務は提供を受けた日)から起算して60日以内のできる限り短い期間内に定めます。受託側の責任でやり直させた場合は、やり直し後の成果物を受領した日が起算日です。受領拒否、減額、返品、買いたたき、不当なやり直しなども禁じられ、改正では協議に応じない一方的な代金決定や手形払の禁止、従業員数基準の追加が行われ、用語も委託する側を「委託事業者」、受託する側を「中小受託事業者」と呼ぶ形に改められました(旧法では親事業者・下請事業者)。
下請法が問われた過去問
- 2023(R5)春 午前 問78ソフトウェア開発を,下請法の対象となる下請事業者に委託する場合,下請法に照らして,禁止されている行為はどれか。