令和7年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 データベーススペシャリスト試験 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 システム監査技術者試験 情報処理安全確保支援士試験 午前Ⅰ 問題【共通】 問17

委託元への著作権の移転に関する条項を含むソフトウェア開発委託契約書に,“委託先は著作者人格権を行使しない”という記載があった。これはどのような問題の発生を防ぐためのものか。

解答・解説

正解: エ. 納品されたソフトウェアを委託先の了解なく委託元で修正できなくなること,又は他の会社に修正を依頼できなくなることを防ぐ。

著作者人格権とは、著作物に関して著作者の精神的・人格的利益を保護する権利であり、公表権、氏名表示権、同一性保持権の3つが含まれます。

著作権(財産権)は他人に譲渡することができますが、著作者人格権は著作者の一身に専属し、譲渡することができません。そのため、著作権が委託元に移転しても、著作者人格権は開発を行った委託先(著作者)に残ります。

このうち同一性保持権は、著作物とその題号を著作者の意に反して改変されない権利です。
もし委託先が同一性保持権を行使した場合、委託元が納品されたソフトウェアの仕様変更やバグ修正を行う際、無断で改変したとして権利侵害を主張されるリスクがあります。これを防ぐため、実務上はソフトウェア開発委託契約において「委託先は著作者人格権を行使しない」という特約を設けるのが一般的です。

各選択肢の解説

  • ア: 誤り。技術者倫理や開発者の責任に関する事項は、著作者人格権とは関係ありません。
  • イ: 誤り。引き抜きや雇用に関する問題は、引き抜き防止条項などで規定されるものであり、著作者人格権とは関係ありません。
  • ウ: 誤り。納品物の不具合(バグ)に対する金銭的補償や修補の責任は、契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)などに関する条項で規定されます。
  • エ: 正解。同一性保持権の行使を防ぐことで、委託先からの了解を得ることなく、委託元が自由にソフトウェアの修正・保守を行ったり他社に依頼したりできるようにするためです。

Spineチーム