令和4年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 データベーススペシャリスト試験 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 システム監査技術者試験 情報処理安全確保支援士試験 午前 I 問題 【共通】 問30
ストラテジ法務・標準著作権・ソフトウェアライセンス
A社は顧客管理システムの開発を,情報システム子会社であるB社に委託し,B社は要件定義を行った上で,ソフトウェア設計・プログラミング・ソフトウェアテストまでを,協力会社であるC社に委託した。C社では自社の社員Dにその作業を担当させた。このとき,開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。ここで,関係者の間には,著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。
解答・解説
正解: ウ. C社
著作権法において、プログラムの著作権は原則として実際に創作した者(著作者)に帰属します。請負契約や業務委託契約によるシステム開発の場合、著作権の帰属に関する特段の取決めがない限り、著作権は発注元ではなく受託者(開発側)に帰属します。
さらに、企業などの法人の発意に基づき、その法人の業務に従事する者が職務上作成したプログラムの著作物は、契約や就業規則等に別段の定めがない限り、その法人が著作者となります(法人著作または職務著作)。
本設問の状況を整理すると以下のようになります。
- プログラムを実際に開発(創作)したのは、C社に所属する社員Dです。
- 社員DはC社の業務としてプログラムを作成しているため、法人著作の要件を満たし、著作者は社員Dの所属するC社となります。
- A社からB社、B社からC社へと業務が委託されていますが、著作権の移転に関する「特段の取決めはない」ため、著作権は発注元のA社やB社には移転しません。
したがって、開発したプログラムの著作権はC社に帰属します。