令和4年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79
ストラテジ法務・標準労働関連法規(派遣・請負)
発注者と受注者との間でソフトウェア開発における請負契約を締結した。ただし,発注者の事業所で作業を実施することになっている。この場合,指揮命令権と雇用契約に関して,適切なものはどれか。
解答・解説
正解: エ. 指揮命令権は発注者になく,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく,発注者の事業所で作業を実施する。
請負契約とは、当事者の一方(受注者)がある仕事を完成することを約し、相手方(発注者)がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを内容とする契約です。
請負契約における重要なポイントは以下の通りです。
- 指揮命令権: 作業者に対する指揮命令権は受注者(請負業者)にあります。発注者が作業者に直接指示を出すことはできません(発注者が直接指示を出すと偽装請負となります)。
- 雇用契約: 作業者は受注者と雇用契約を結んでいます。作業場所が発注者の事業所であっても、発注者と作業者との間に新たな雇用契約を結ぶ必要はありません。
これらを踏まえると、指揮命令権は発注者にはなく、作業者は新たな雇用契約を発注者と結ぶ必要もありません。したがって、適切な記述は「エ」となります。
各選択肢の解説
- ア: 指揮命令権は発注者にはなく、受注者にあります。また、発注者と新たな雇用契約を結ぶ必要もありません。
- イ: 指揮命令権は発注者にはなく、受注者にあります(発注者に指揮命令権があるのは労働者派遣契約などの場合です)。
- ウ: 指揮命令権に関する記述は正しいですが、発注者と新たな雇用契約を結ぶ必要はないため誤りです。
- エ: 正解。指揮命令権は発注者になく、発注者と新たな雇用契約を結ぶことなく作業を実施します。