宅建試験を、登録なしで体験する
宅地建物取引士(宅建)試験は、50 問すべてが四肢択一です。記述式がない代わりに、 「なんとなく 2 択まで絞れたが、最後の 1 つを外す」が起こりやすい試験で、合否を分けるのは 選択肢 1 つずつの正誤を根拠から判断できるかどうか。このページでは、分野の異なる過去問 2 問を、出題意図と典型的な誤答パターンの解説つきでそのまま解けます。
- 各問の「出題テーマ」を読み、何が問われているかの見当をつける
- 問題を解いて答え合わせ — 正誤に加えて選択肢 1 つずつの解説を表示
- 「典型的な誤答パターン」で、自分の考え方のどこにずれがあったかを確かめる
分野別の出題分布 — タグ整備済み 8 回・400 問の実測
宅建試験の分野構成はほぼ固定です。Spine は宅建の過去問を 25 年分(2001〜2025・全 27 回)収録しており、うちテーマタグの整備が完了している直近 8 回分・400 問を全問集計した 構成比がこちら。この配分が毎回変わらないことが、宅建の学習戦略の出発点になります。
出題数最大の宅建業法を得点源として固め、範囲の広い権利関係は頻出テーマに絞る — 以下のデモ 2 問も、この 2 大分野から選んでいます。
権利関係(民法) ・ 令和6年度 宅地建物取引士資格試験 問1
「無効」と「取消し」を区別する
民法が法律行為の効力を否定する仕組みには、はじめから効力が生じない「無効」と、取り消されるまでは有効な「取消し」の 2 系統があります。本問は、意思能力・公序良俗・詐欺・強迫・他人物売買という頻出の原因が、それぞれどちらに結びつくかの整理を 4 肢まとめて問うものです。権利関係の序盤は、こうした基礎概念の正確さを試す問題が定番です。
この問題で身につくこと
- 意思能力を欠く状態でした法律行為は無効(民法3条の2)。未成年などの行為能力の制限(取消し)とは別枠で判断する
- 公序良俗に反する法律行為は、当事者が納得して合意していても無効(民法90条)
- 詐欺も強迫も、どちらも「取り消すことができる」行為(民法96条1項)。当然に無効になるわけではない
- 他人物売買は契約として有効(民法561条)。売主はその権利を取得して買主に移転する義務を負う
法律行為に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
宅建業法 ・ 令和6年度 宅地建物取引士資格試験 問33
広告規制 — 取引態様の明示に例外はない
広告規制は宅建業法の業務上の規制で毎年のように問われるテーマです。出題の型は決まっていて、「〜を明示すれば省略できる」「最初の広告だけでよい」のような例外がある風の記述に対し、条文どおり例外なしと判断できるかを試します。裏返すと、規制の適用範囲(そもそも宅建業に当たるか)を定義に立ち返って判断させる肢が混ざるのも定番です。
この問題で身につくこと
- 売買契約の成立後も広告を掲載し続けると、実際には取引できない物件の広告=おとり広告として誇大広告等の禁止(宅建業法32条)に違反する
- 自ら貸主となる貸借(転貸を含む)は宅建業の定義(宅建業法2条)に当たらず、宅建業法の規制自体が及ばない
- 取引態様の別(自ら当事者か・代理か・媒介か)は、未完成物件の広告でも、数回に分けた広告の都度でも、必ず明示する(宅建業法34条)。許可等の明示では代替できない
宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
宅建過去問 25 年分・全 27 回を演習できます
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